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東京地方裁判所 昭和49年(ワ)4149号 判決 1977年2月22日

原告 住友建設株式会社

右代表者代表取締役 斎藤武幸

右訴訟代理人弁護士 松本正雄

同 畠山保雄

同 田島孝

同 明石守正

同 原田栄司

同 石橋博

被告 株式会社讀賣新聞社

右代表者代表取締役 務台光雄

右訴訟代理人弁護士 奥野健一

同 萩原剛

同 田辺恒貞

同 阿部隆彦

同 神保国男

同 栗田哲男

主文

一  被告は原告に対し、金三億二〇〇〇万円並びにこれに対する昭和四八年一二月二七日から昭和四九年三月二六日まで日歩金三銭四厘の割合による金員及び同月二七日から完済まで日歩金四銭の割合による金員を支払え。

二  訴訟費用は被告の負担とする。

三  この判決は仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

主文第一、二項と同旨の判決及び仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  (金銭消費貸借)

(一) 原告は、昭和四八年二月二三日、被告を代表する権限を有する橋本道淳を代表者として、被告に対し、金三億二〇〇〇万円を、弁済期同年一〇月三一日、利息日歩二銭三厘、期限後の損害金日歩四銭の約定で貸付けた(以下「本件貸付契約」という)。

(二) かりに橋本に被告を代表する権限がなかったとしても、同人は被告会社専務取締役・事業本部長の職にあり、右肩書を使用して本件貸付契約を締結したものであり、原告は橋本に被告会社の代表権があるものと信じていたのであるから、被告は商法第二六二条の規定により本件貸付契約につき責任を負わなければならない。

2  (弁済期と利息の変更)

(一) 原告は、被告を代表する権限を有する村上徳之との間で、同人を被告の代表者として、昭和四八年一〇月三一日本件貸付契約の弁済期を同年一一月二六日に変更したが、同日に至りこれを同年一二月二六日に変更し、さらに同日これを昭和四九年三月二六日に変更し、また、利息についても、昭和四八年一〇月三一日に翌日以降日歩二銭八厘に、同年一二月二六日に翌日以降日歩三銭四厘に、それぞれ変更した(以下「本件変更契約」という)。

(二) かりに村上が本件変更契約締結につき被告を代理する権限がなかったとしても、

(1) 同人は被告会社取締役・事業本部長の職にあり、事業本部長は、被告会社の事業のうち新聞発行以外のすべての事業に関し、その長として一切の権限を有するものであるから、被告会社にとって、商法第三八条の支配人あるいは同法第四三条の番頭たる地位を有する使用人にあたり、そうでないとしても、同法第四二条の営業の主任者たることを示すべき名称というべきである。

(2) 村上は、右肩書を使用して本件変更契約を締結したものであり、原告は村上に被告会社の代表権があるものと信じていたのであるから、被告は商法第二六二条の規定により、本件変更契約につき責任を負わなければならない。

(3) 仮に、本件変更契約の締結が被告会社事業本部の管轄外の事項だとしても、村上は事業本部長として、事業本部の管掌事項につき代理権を有しており、原告において、後記四1のとおり、村上が右契約を締結する代理権を有していたと信ずるにつき、正当の理由があり、被告は民法第一一〇条の規定によりその責任を負うべきである。

3  よって、原告は被告に対し、本件貸付契約に基づき貸付金元本金三億二〇〇〇万円並びにこれに対する昭和四八年一二月二七日から昭和四九年三月二六日まで約定利率日歩三銭四厘の割合による利息及び弁済期の翌日である同月二七日以降完済に至るまで約定利率日歩四銭の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1(一)の事実を否認する。

原告の橋本に対する三億二〇〇〇万円の交付は、原告から被告に対する貸付のような形式をとっているが、その実体は橋本らが被告会社に秘して企てたグアム島における土地投機の事業に共同の利益を求めて参加するについての原告の出資である。

2  同1(二)中、橋本が原告主張の地位にあり、本件貸付契約を締結するにあたりその肩書を使用したことは認めるが、その余の事実を否認する。

3  同2(一)の事実を否認する。

4  同2(二)(1)中、村上が原告主張の地位にあったことを認め、その余の事実を否認する。

本件貸付契約及び本件変更契約は、後記のとおり被告会社の事業目的を外れた行為であるから、事業本部の業務に属しない行為であるのみならず、事業本部が事業を行うときは、取締役社長を長とする企画委員会にはかり、又は事業企画禀議書により、社長、副社長、関係役員、関係局長の決裁ないし承認を要する。また経費を伴う事業については、別に支出についての禀議を要することになっており、本件においては、右の手続が全くとられていない。

5  同2(二)(2)中、村上が原告主張の地位にあり、本件変更契約を締結するにあたり、その肩書を使用したことは認めるが、その余の事実を否認する。

6  同2(二)(3)の事実を否認する。

三  抗弁

1  仮に、原告が訴外橋本及び村上に被告会社を代表する権限のないことを知らなかったとしても、本件貸付契約の締結にあたっては、次のような事情があるから、原告の右善意には重大な過失がある。

(一) 被告は、昭和四三、四年頃から赤坂地区に文化施設の建設を計画し、その用地確保のため訴外小渋雅亮の経営する赤坂病院を移転してもらう必要が生じ、昭和四五年暮頃から同人と知合いである原告会社代表取締役斎藤武幸のあっせんにより交渉を進め、昭和四八年四月一六日、被告と訴外小渋との間で病院移転のために必要な契約が成立して交渉が妥結した経緯があったが、そのときの経緯からも、原告は橋本及び村上に被告会社代表権のないことを知りえたはずである。

(二) 被告会社の定款所定の事業目的は、(1) 日刊新聞紙の発行、(2) 著述出版事業の経営、販売、(3) 前記各事項に付帯する事業であって、新聞・出版又はスポーツ・音楽等の文化事業を遂行するに必要な不動産取得は当然行うけれども、営業的な不動産売買は、被告会社の事業目的を外れた、会社としてなしえない行為である。

本件貸付契約は、グアム島における土地の買収・売却により短期間に利益を得ることのみを目的とした投機行為である。

(三) 本件貸付契約及びこれに先立って同様の事業目的で原告と橋本との間で昭和四八年一月二七日に締結された消費貸借契約の各契約書に押捺された被告側の印鑑は、いずれも被告会社代表者印ではなく、橋本の個人印であった。また、本件貸付契約の借入金返済のため橋本により振出された約束手形の金額欄には、チェックライターではなく、手書きで金額が記入されていた。

(四) 法人を相手に契約を締結する際、相手方の調印名義人が代表権又は代理権を有することを会社登記簿謄本又はその抜萃たる資格証明書によって確認するのは、契約当事者としての基本的心得であり、まして本件貸付契約は高額の消費貸借契約であるにもかかわらず、原告はこのような単純な確認手続を怠った。

2  本件貸付契約は、前記1(三)のとおり被告会社の事業目的を外れた行為であるから、法律上被告会社のなしえない行為である。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1につき、原告会社に重過失があったことは否認する。

被告主張のとおり原告会社代表取締役のあっせんにより被告と訴外小渋との間の赤坂病院移転交渉が妥結したことがあり、原告は、右の交渉あっせんを通じて被告会社事業本部を知り、その間の接触の中で、被告会社においては新聞発行の業務と、それ以外の関連諸事業を統轄する事業本部とがあり、事業本部としては、独立性をもって業務を推進しており、橋本がその最高責任者・代表者として一切を委せられている旨の説明を受けた。病院移転のために必要な契約についても、橋本と原告会社代表取締役との間で基本事項が決定された。

本件貸付契約の契機となったグアム島における開発事業は、被告会社が現に社業として推進していた正常業務に属する部類のものであり、この計画を担当する会社として、被告の五〇パーセント出資により昭和四七年四月二八日南太平洋開発株式会社が設立され、橋本はその社長となり、村上は、当時事業本部総務の地位にあったが、その取締役となり、事業本部は南太平洋地区開発事業の統轄機構たる立場にあったのである。現地グアム島においても合弁会社が設立され、バゴ・ベイ・プロジェクトなる事業も現に推進中であった。

本件融資に際しても、昭和四八年一月二四日に、被告会社専務取締役・事業本部長橋本道淳、役員待遇・事業本部総務村上徳之、事業本部企画部長藤本憲治、同シドニー主席駐在員金子直の四名が原告会社を訪問し、原告会社社長らに面会したうえ、被告会社がグアム島で開発を計画し、既に同地取得に着手していた土地の権利確保の資金に充当するため、総額一二〇万ドル(三億二〇〇〇万円)の融資を請う旨依頼があり、その後の協議の結果、グアム島開発計画のための二〇〇ヘクタールの用地の取得資金として本件三億二〇〇〇万円を融資することに合意が成立した。

本件貸付契約にあたっては、被告会社の右関係者は、被告会社本社の業務室、会議室等を用い、また、電話・受付応待の末端社員までもが了知の中で公然かつ平常の業務活動の態様の下に行っており、被告会社の関係者が原会告社に来訪するときも、被告会社の社旗をひるがえした社有の車を用いていたのである。

したがって、以上のような背景と経過のもとにおいては、会社登記簿による橋本らの代表権の確認が行われないからといって、原告の過失を問われるべきものではない。

なお、仮に原告に重過失があったとしても、商法第二六二条による会社の責任は、相手方が悪意の場合にのみ免れうるものであるから、被告は、本件貸付契約及び本件変更契約につき責任を負わなければならない。

2  抗弁2は否認する。

前記1のとおり、本件貸付契約は、被告会社の正常業務の範囲内の行為である。

第三証拠《省略》

理由

一  請求原因1(一)及び2(一)については、橋本道淳及び村上徳之が被告会社を代表する権限を有していたことを認めるに足りる証拠はないから、その余の点を判断するまでもなく、理由がない。

二  請求原因1(二)及び2(二)(1)については、橋本が被告会社専務取締役、事業本部長の職にあり、本件貸付契約を締結するにあたりその肩書を使用したこと、村上が被告会社取締役、事業本部長の職にあって本件変更契約を締結するについてその肩書を使用したことは当事者間に争いがなく、《証拠省略》によれば、原告主張のような内容の貸付契約及び変更契約が締結され、金三億二〇〇〇万円が授受されたことが認められる。なお、《証拠省略》によれば、右貸付契約に際し、原告の融資によって取得した土地売却後の利益を、原・被告で折半する旨の約定があったことが認められるが、《証拠省略》によれば、同条項は附随的な約定にすぎなかったことが認められるから、このような約定があるからといって、右金員の返還義務を否定する理由となすには足りないので、本件貸付契約は消費貸借契約であったものと認めるのが相当である。

三  そこで、本件貸付契約及び本件変更契約につき被告会社が責任を負うべきか否かを検討するに先立ち、まず、右各契約締結に至る事実の経緯について判断する。

《証拠省略》を総合すると、次の各事実を認めることができる。

1  被告会社は、定款上は、日刊新聞紙の発行、著述出版事業の経営・販売、これらに附帯する事業を目的とする会社であり、本社の組織は、総務局、経理局、編集局、広告局、販売局、工務局、出版局、事業本部のほか社長直属の委員会等からなり、このうち事業本部は、音楽会・美術展開催等の文化事業、スポーツ興業等の娯楽事業を行い、これにより被告会社のイメージアップを図るとともに、新聞の編集、販売、広告等の営業活動の援助を行うことを業務とする部門である。

2  橋本は、昭和四〇年頃被告会社常務取締役に、昭和四六年頃専務取締役に任命され、担当業務としては昭和二九年頃事業本部長に任命されて以来その職にあり、昭和四八年六月取締役を退任するとともに事業本部長をも退任した。村上は、昭和四七年から役員待遇の事業本部総務を務め、昭和四八年六月、橋本の右退任と同時に取締役・事業本部長に任命され、昭和四九年三月までその職にあった。

3  被告会社は、昭和四四年頃から、赤坂地区に文化センターを建設することを会社の事業として計画していたが、右建設を遂行するために右地区にある赤坂病院(院長小渋雅亮)に移転してもらう必要が生じ、昭和四六年頃、同人と知合いである原告会社社長斎藤武幸に移転交渉のあっせん方を依頼した。斎藤社長は、右依頼を受けて、あっせんに乗り出した。文化センター建設事業は事業本部の所管となっていたため、移転交渉の被告会社側当事者としては、当時専務取締役・事業本部長の橋本がこれにあたった。斎藤社長のあっせんによる交渉の結果、合意事項の大綱は小渋と橋本との間でまとまり、これに基づき、昭和四七年二月二五日、小渋と被告会社代表取締役社長務台光雄との間で売買予約契約が、昭和四八年四月一六日、右両名の間で売買契約がそれぞれ締結され、売買契約に伴う覚書には右両名のほか斎藤社長も立会人として記名捺印を行った。

4  被告会社では以前から太平洋諸島において観光開発事業を行うことを計画し、特にグアム島においては、バゴ湾地域等に土地利用権を確保して、リゾートホテル、ヨットハーバー等を建設する計画を立案し、事業本部において被告会社名義で昭和四七年二月に作成された「マイクロネシア群島(グアム島を含む)開発計画について」と題する文書には、その計画の細目が記載されている。また、同年四月には、被告会社ほか二社が共同で出資して、太平洋諸島特にマイクロネシア群島において観光事業を行うこと等を事業目的とする南太平洋開発株式会社が設立された。原告会社では、被告会社、特にその事業本部が太平洋諸島の開発に経験が深いことを知り、同年一一月、原告会社にインドネシアのスカブミ地区開発の問題が生じたときは、事業本部に開発の能否等の打診をし、その依頼を受けて橋本及び村上がインドネシアまで渡航して検討し、回答したこともあった。

5  事業本部では、昭和四七年九月頃から、グアム島の土地二〇〇ヘクタールを取得し、これを転売して得た資金を前記文化センター建設事業に役立てるとともに、取得した土地の一部を観光開発にも利用することを計画し、そのために資金を必要とすることになった。昭和四八年一月二四日、橋本、村上、事業本部企画部長藤本憲治及び事業本部の嘱託でシドニー在住の金子直が原告会社を訪れ、右二〇〇ヘクタールの土地取得のために必要な資金三億二〇〇〇万円の融資方を依頼した。原告会社側からは、斎藤社長のほか、専務取締役堀武定、経理部長戸田力、海外部長下沢舜伍が出席した。橋本らは、原告会社側の幹部に対し、従前の被告会社の太平洋諸島における観光開発事業について説明すると同時に、二〇〇ヘクタールの土地を取得して転売し、これによりさらに広大な土地をグアム島に取得し、そこに被告会社の観光開発の拠点をつくるつもりである旨説明した。原告会社側では、これまでの事業本部との接触によって生じた親近感から、とりあえず必要とされる三〇〇〇万円を同月二七日融資した。次いで、原告会社では同年二月始め斎藤社長、堀専務取締役、下沢海外部長が、事業本部の藤本企画部長らとともにグアム島に渡航して現地を見分したりして検討した結果、将来、赤坂文化センター建設やグアム島観光開発が現実化した場合の建設事業受注に有利であると考え、三億二〇〇〇万円を融資することに決定し、同月二三日本件貸付契約が締結され、前記三〇〇〇万円はその中から直ちに原告会社に返済された。

6  右融資の交渉の過程で、橋本及び村上は、被告会社の社旗のついた社用の車を用いて原告会社を訪れ、その他原告会社と事業本部との接触は、通常の業務が処理される場合と何ら変らない方法で行われていた。

7  しかしながら、被告会社内部においては、新たに大きな事業を行う場合は、重立った役員で構成される事業企画委員会にかけて了承を受けることにより正規の事業として認められるものであるところ、前記二〇〇ヘクタールの土地買受計画も本来右委員会の了承を得るべきものであったにもかかわらず、橋本は、従前、事業がある程度軌道に乗って見通しがついてから事後承諾的に所要の社内手続をふむことを習いとしていたこともあって、右土地買受計画や原告会社からの資金借受は、いずれも被告会社内の公の了承を得るに至らず、事業本部止りの業務として行われていた。

8  他方、原告会社の斎藤社長らは、被告会社が新聞業界における大企業であること、これまでの事業本部との接触、被告会社のグアム島開発計画の存在、橋本の専務取締役・事業本部長の肩書等から、橋本に代表権がないことについては全く思い及ばなかった。

9  その後、前記のとおり村上が取締役・事業本部長となったが、二〇〇ヘクタールの土地の転売ははかどらず、当初の契約どおりの返済ができないため、橋本が個人的に資金をつくって原告会社に利息を入金し、本件変更契約のとおり三回にわたり返済期限が延長された。昭和四九年二月頃に至って、原告会社は、本件貸付契約が被告会社の公の了承を得ていなかったことを知るようになった。

以上のとおり認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。

四  以上の事実を前提として、被告会社が商法第二六二条の規定により本件貸付契約の責任を負うべきものか否かを考えてみる。

1  前記二の当事者間に争いのない事実及び認定事実並びに前記三の認定事実によれば、原告会社は、被告会社専務取締役・事業本部長の肩書で締結された本件貸付契約において、橋本に代表権がないことにつき善意であったものということができる。

2  被告は、赤坂病院移転交渉時の経緯、被告会社の事業目的、本件貸付契約書等の橋本名下の印影、原告会社に差入れられた約束手形の金額欄が手書きで記入されていること、登記簿謄本等で橋本の代表権を確認しなかったことからみて、原告会社には、橋本に代表権のないことを知らなかったことにつき重過失があると主張する。

しかし、赤坂病院移転交渉時の経緯は、前記三3で認定したとおりであり、右事実からすれば、仮に橋本に代表権があっても、最終的な契約書の作成は、代表取締役社長たるものの名義でなされることは通常考えられるところであり、右経緯は、直ちに橋本の代表権に疑念を抱くべき根拠とはなりえない。

被告会社の事業目的との関係では、前記三4ないし6で認定したとおりの経緯があり、原告会社としてはグアム島の土地転売事業、ひいては本件貸付契約が被告会社の事業であることにつき何らの疑いをも持ちえなかったものということができる。

本件貸付契約書の体裁については、確かに甲第二号証の被告会社側当事者たる橋本名下の印影は、被告会社代表者の資格を記した業務用の印章によるものではなく、橋本の個人用の印章によるものであることが認められるが、同人の肩書部分に重ねて押捺されている被告会社専務取締役・事業本部長の角判の印影が被告会社の真正な印章によるものであることは当事者間に争いがなく、同号証の外観上、取引の相手方に奇異の感じを抱かせるようなものではない。

また、《証拠省略》によれば、本件貸付契約の返済期限が変更されて、被告会社取締役・事業本部長村上徳之名義で額面三億二〇〇〇万円の約束手形があらためて交付され、その手形の金額欄、振出日欄及び支払期日欄はいずれも手書きで記入されていることが認められるが、そのことから直ちに本件貸付契約当初橋本から原告会社に差入れられた約束手形が右と同様の体裁のものであったと推認することはできないのみならず、前記三で認定した本件貸付契約に至る経緯からすれば、橋本から差入れられる約束手形を銀行を通して取立てることは全く考慮されていなかったものと認められ、いずれにしても、右の事実から原告会社の重過失をいうことは困難である。

原告会社が会社登記簿謄本等で橋本の代表権を確認しなかったことは、当事者間に争いがないが、前記三で認定した事実の経緯を考慮すれば、これまた原告会社の過失を問う事由とはなりえないものと考えられる。

したがって、被告会社に重過失があったものと認めることはできず、被告のこの点の主張は理由がない。

3  さらに、被告は、本件貸付契約の目的となった営業的な不動産売買は、被告会社の定款所定の目的を外れた権利能力外の行為である旨主張する。

しかし、被告会社の事業目的、被告会社が従来行っていた事業、グアム島の土地の転売の趣旨は、前記三1及び3ないし5で認定したとおりであり、右事実からすれば、右土地転売行為は、被告会社の行う前記文化事業の準備的行為ともいうべきものであって、定款記載の目的遂行に必要な行為と認むべく、これに必要な資金の借受である本件貸付契約もまた定款に記載された目的遂行に必要な行為として被告会社の権利能力の範囲内の行為ということができる。

したがって、被告のこの点の主張もまた理由がない。

以上の理由により、被告会社は、商法第二六二条の規定により、原告会社に対し本件貸付契約上の義務を負わなければならない。

五  次に、被告会社取締役・事業本部長村上徳之が本件変更契約を締結した当時の権限につき争いがあるので判断する。

本件貸付契約が事業本部所管業務の手段としてなされたことは前記三1及び3ないし5で認定したとおりであり、前記四で判示したように被告会社が右契約上の義務を負うべきものであるから、商法第四三条の規定により、被告会社事業本部長は、右契約上の義務の履行に関し被告会社を代理して行為する権限を有するものと解される。

そもそも本件変更契約は、本件貸付契約の履行期を延期するものであり、それに付随して、利率は若干高くなっているが、当初定められた履行期後の遅延損害金より低く、結局被告会社にとって有利なものであって、このような取決めをする権限は、事業本部長の右代理権の範囲内のものと解するのが相当である。

したがって、被告会社は、本件変更契約についても責任を負うべきものである。

六  よって、貸付金元本金三億二〇〇〇万円並びにこれに対する昭和四八年一二月二七日から昭和四九年三月二六日まで約定利率日歩三銭四厘の割合による利息及び支払期限の翌日である同月二七日から完済まで約定利率日歩四銭の割合による遅延損害金の支払を求める原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 丹野達 裁判官 櫻井文夫 裁判官安井省三は、職務代行終了のため、署名捺印することができない。裁判長裁判官 丹野達)

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